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2017年6月23日総会にて改正(全部改正)


 

 

日本キリスト教教育学会会則

 

 

第1章 総則

第1条 本学会は、日本キリスト教教育学会と称する。

第2条 本学会は、キリスト教教育に関する研究とその普及をはかり、キリスト教教育の発展に資することを目的とする。

第3条 本学会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

     1) 学会大会の開催

          2) 研究会の開催

          3) 論集、その他刊行物の発行

          4) 他の研究団体との連絡

          5) その他、本学会の目的達成に必要な事業

 

 

第2章 会員

第4条 本学会の会員は、本学会の目的に積極的に賛同し、定められた年会費を納入した個人および機関とする。

    会員は、本学会員1名の推薦を受け、常任理事会の承認を経て入会するものとする。

第5条 個人会員は一般会員および学生会員とする。

    一般会員および学生会員は、論集、その他の刊行物の受領、研究発表に関わる権利の他、会長および理事の選挙権および被選挙権を有する。

第6条 機関会員は本学会の運営基盤となって学会活動を支援する法人・学校・研究所・企業などをさす。

第7条 会員は国外研究その他の事情により、理事会が認めた場合、休会することができる。

    休会会員は会費納入の義務を負わないが前条の権利を有しない。

第8条 会員が以下の項のいずれかに該当する場合、会員の資格を喪失するものとする。

     1) 学会事務局に退会を申し出た場合

     2) 学会事務局に届け出ることなく、3年以上会費納入を怠った場合

 

 

第3章 組織

第9条 本学会の最高決議機関として総会をおく。総会は毎年1回、学会大会の際に開催する。総会は、本学会の重要事項を審議、決定する。

第10条 本学会の重要な事項を審議するため理事会をおく。

第11条 本学会の常務を執行するため常任理事会をおく。

第12条 常務理事および事務局幹事は、理事会の委嘱を受けて学会の事務局を構成する。

第13条 理事会はとくに必要を認めた場合には、その議に基づき各種委員会を設置することができる。

第14条 本学会に論集編集委員会をおく。論集編集委員は理事会の委託を受けて論集編集委員会を構成する。

 

 

第4章 役員

第15条 本学会に次の役員をおく。役員は、会員のうちから選ぶものとし、その任期は2ヶ年とする。ただし重任を妨げない。会長の任期は3期6年までとする。

第16条 会長、理事の選出方法については、別に会長・理事選出規定を定める。

         1) 会長(代表理事となる)

         2) 常務理事 1名

    3) 理事 8名*、常任理事 若干名

   *会長は、上記8名に加え、必要に応じて2名まで理事を推薦でき、理事会の議および総会の承認を経て委嘱することができる。

    4) 編集委員長 1名

         5) 幹事 若干名*

         6) 会計監査 2名*

第17条 会長は、本学会を代表する理事であり、総会、理事会および常任理事会を招集し、会務を統括する。

    会長に事故があるときは、常任理事のうち1名がこれに代わる。

第18条 常務理事、常任理事および編集委員長は、理事の互選とし、総会の承認を得る。

    理事会は必要に応じて若干名の幹事を推薦し、総会の承認を経て委嘱する。

第19条 会計監査は、理事会が推薦し、総会の承認を経て委嘱する。会計監査は年1回、会計を監査する。

第20条 本学会に顧問をおくことができる。

 

 

第5章 会計

第21条 本学会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

  • 一般会員 年会費6,000円

  • 学生会員 年会費3,000円

  • 機関会員 年会費 一口10,000円(一口以上)

   会費の額は総会で変更することができる。

第22条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第6章 改廃手続

第23条 本会則の改廃は、理事会および総会の決議を経て行う。

附 則    本会則は、前会則を全部改正して2017年6月24日より施行する。

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